2022年1月1日。改正電子帳簿保存法が施行
経営者の皆さん、会計経理に携わる皆さん、「電子帳簿保存法」ご存知ですか?
小職も経営者の端くれですが、全く知りませんでした。
「電子インボイス」について調べていた中でこのワードを知り、これは一緒に理解しないとダメだ!と、備忘録兼ねてこうやって記事にした次第です。
それにしても、公的な文書というのはホント分かり難いですね。^^;
今回の「電子帳簿保存法」を理解するにあたり、国税庁のサイトや法律の制定過程なども調べましたが、民間の関連業者の整理が無ければ、到底理解できませんでした……^^;
法律って国民に対するルールなんだから、本来なら誰にでも分かり易くするべきだと思うのですがね。
本題に戻ります。
「電子帳簿保存法」、なんと平成10年(1998年)7月施行が初版。高度情報化・ペーパーレス化が進む中、経済界からの強い要望を受けて策定されたようです。
当社は、1999年設立なので同じくらいの歴史かぁ。時代背景としてはそういう風は吹いていたかもしれませんね。確かに。小職、当社のアンテナには引っ掛からなかっただけで。
その後チョイチョイ改正が進んだようですが、我々の視界には全く入らず、コロナ禍によりデジタル化にドライブかかり、来年1月の改正内容がトレンドを作りつつあるようです。
参考:
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/12.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
https://www.rakurakuseisan.jp/function/ebooks_maintenanceact.php
https://www.tkc.jp/lp/ebooks/
参考:
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/12.htm
https://www.tkc.jp/lp/ebooks/
https://www.tkc.jp/lp/ebooks/denshitorihiki/
昨今、どこの事業者(企業)も、パソコンを使って帳簿をつけ、請求書を作成していると思います。そのレベルに無いところは、電子帳簿保存法は意識せず現状通り進めるのが良いかと思います。この際だから一気に電子化進めて追い付こう、ということであれば以降読み進めて参考にしてください。
上記の表及び当社の例を交えてお話しします。
改正電子帳簿保存法のポイントは?
- 1)国税関係帳簿:勘定奉行を使って作成、管理
2)決算関係書類:税務署提出時にpdf化
3)自己が作成する書類の写し等:自社システムにて作成、管理
4)相手方から受領した紙書類:紙管理
5)電子取引:印刷して紙管理
当社の場合は、4)、5)以外は電子化できているにも関わらず、わざわざ印刷して紙管理しておりました。2022年からはこの紙管理が要らない。また、5)も電子データさえ管理していれば紙は要らない。4)のみ現状通りの紙管理しておけば、電子帳簿保存に対応、ということになります。当社会計士さんにも確認取れました。
皆さんも自社の管理を、上記1)~5)の分類で整理して考えてみると分かり易い、と思います。
2022年 1月 電子帳簿保存法改正
2023年10月 インボイス制度開始
今年から、会計、帳簿の業務管理制度が、一気にデジタル化にシフトしていきます。制度なので守らなければなりませんが、改めて整理して考えてみると、意外に無駄なことをやっていることにも気づき、効率化を図る契機ににもなります。